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縁流とは、縁戚の流れという意味。
宮家縁流、佐久間氏の関係をあらえば、宮家では児島高徳が祖に対し、
母方の佐々木一族流児島範長の女、に育てられるのは、皇族の習わしである。
母方に育成されて、姓を児島と名乗った。
児島高徳本流は父方であって、後鳥羽上皇後胤にあたる、児島宮家頼宴僧正であった。
ゆえに、本来ならば宮家高徳で、あるが、佐々木児島高徳を名乗って、いたのは、
後胤で見れば、佐久間氏とある?
この不思議な関係は?
母方に育成されて、の日本の風習にありました。
甚九郎満盛の時すでに、姓は佐久間氏とある?のは、この背景には皇族の習わしによるもの。
それでは、次の左近衛中将藤原助安は、天皇の縁戚であるところから、宮廷の左近衛中将
に、任じられていた。
左近衛中将藤原助安父は、佐久間満盛であるのに?何故藤原を名乗ったか?
それは先の皇族の習わしによるものが、ある。
という事は?藤原助安の母方は藤原氏と、いう事である。
佐久間満盛の室とは?藤原宗朝の女という事になる。
これで皇族の習わしによると、母方に養育されると言う習慣によるもので、あった。
藤原朝明助安の祖父は、朝明宗朝子?とある。
児島高徳は幼少の時は、宮家のしきたりを、植え付けられて、亀山上皇女、昭慶門院に育てられている。これは次の天皇となる為であった。この時の名は高丸という。
高丸親王を亀山天皇の皇女・昭慶門院喜子の猶子としたとある。
昭慶門院一期の後は、その所領は昭訓門院所生の恒性親王(1303〜1351.49歳)に譲与するように明確に指示していた。のところ、
昭慶門院は、新たに後宇多の家系の皇子の養母となることにより、今後は恒性との関係を絶ち後宇多の所領保障の下に生活していくことを、暗に表明したといえる。正中元年(1324)に昭慶門院が没すると、河端殿の御所や、京中の土御門室町にあった昭慶門院の御所(土御門殿)も北畠親房により、世良親王に伝領したのである。
幼少は皇孫は母方で、育てるのが習いであったが、高丸(高徳 幼名)は、准三后昭慶門院憙志(じゅんさんこうしょうけいもんいんきし)の方を母代わりとして、この寺奥深くに育てられたと伝えられます。
これは亀山天皇の御威訓にも記されており、高丸の養育はこの亀山天皇によったとされている。
龜山院が崩御直前に昭慶門院(憙子内親王)に讓與した
親王でなければ、昭慶門院に父龜山院が、託した高丸の養育は、後醍醐天皇の養子とし、親王に迎え、後醍醐天皇の後、天皇となすと、この事を崩御直前に昭慶門院(憙子内親王)に伝言されていた。
高丸とは幼名で後の児島氏となる、(児島高徳)のこと。
龜山院が崩御直前に昭慶門院(憙子内親王)に讓與した所領は、昭慶門院の死後、恒明親王が相續するものとされた。しかし、龜山院の崩御後、昭慶門院は後醍醐院の男子、世良親王を養子として、所領を世良親王に讓與した。
◎ 『公衡公記』「龜山院御凶事記」嘉元三年【一三〇五】九月廿三日丁卯(『皇室制度史料 皇族四』、二五〜三一頁
龜山院には、恒明親王を立太子させようとの意思があり、それを後宇多院に諮った。後宇多院は、嘉元三年(一三〇五)七月二十八日、恒明親王の立太子を應諾し、父龜山院に對し「心安らかに思しめされるの條、年來孝行の所存、此の時に顯れるべく候か」と述べている。
しかし後宇多院は、龜山院の遺詔を無視して、恒明親王ではなく、自身の子息、邦治親王(のちの後二條院)を後伏見院の東宮に立てた。
嘉元三年(一三〇五)七月二十八日、恒明親王の立太子を應諾し、父龜山院に對し「心安らかに思しめされるの條、年來孝行の所存、此の時に顯れるべく候か」と述べている。
15歳または17歳のときに元服し、児島三郎高徳 、「太平記」の中では、児島備後三郎高徳、小島備後三郎、児島三郎高徳、児島備後守高徳、三宅三郎高徳、今木三郎高徳など、さまざまに記され、最後は出家したのか、児島三郎入道志純と名乗って終わる。
大徳位を求め、大僧正、権大僧正、僧正、権僧正、大僧都、権大僧都、律師といった位階のこと。
法師位
高徳の場合大覚大僧正となのる。
僧正には
大僧正、権大僧正、僧正、権僧正の四つがあり、大僧正が僧官制の頂点に位置づけられる。
「大覚大僧正」と尊称されています
1)近衛家に縁故のある出自とする説。
(2)近衛経忠(このえつねただ)の子とする説。
(3)後醍醐天皇の第三王子である恒性親王とする説。
立坊【恒明親王の立坊】之間事、院【後宇多院】并持明院殿【伏見院】御返事如此。不絶夜鶴之思奔波、以至孝之志可被謝者也。且以此旨必可被仰關東者也。毎事前右府【西園寺公衡】候へは可被仰合也。雖不及成人、如此書置、可被達遠方也。
嘉元三年八月五日
後宇多院は、龜山院の遺詔を無視して、恒明親王ではなく、自身の子息、邦治親王(のちの後二條院)を後伏見院の東宮に立てた。
伏見院・後伏見院は、後宇多院・後二條院と對抗するため、恒明親王を「龜山院御流」の正嫡として、東宮富仁親王即位後の皇太子に恒明親王を推した。即ち、徳治二年、伏見院は、「恒明親王立坊事書案」(筆者は藤原朝臣爲兼[京極]か藤原朝臣公衡[西園寺]と推定される)を鎌倉に送付した。
龜山院は恒明親王を正嫡として東宮に立てるようにと後宇多院に申し置いたが、後宇多院は龜山院の素意を無視したので、恒明親王が正嫡とならなければ「龜山院御流」はここに斷絶することとなる、と論じている。そして、「不孝之君」即ち後宇多院の政務を止めて、嫡庶の差別を立てて兩統迭立をすみやかにすることが天意にかなう、と結んでいる。しかし、富仁親王の皇太子には、尊治親王が立てられた。
明王以孝治天下、古典之所載也。而御不孝之至。
且親王【恒明】立坊事、[※龜山院は]被申置萬里小路殿【後宇多院】并此御方【伏見院】、被整置兩方御承諾之御返事。以之可被仰關東之由被推置慇懃之御書於親王【恒明】云々。凡御所并御文書以下始終可爲親王【恒明】御管領之由被仰置歟。然者以親王【恒明】可爲御正嫡之條御素意之趣旁以分明歟。
於親王【恒明】御事者、法皇【龜山】御存日偏可被扶持申之由、慇懃被申置之間、當時即不被奉見放者也。就之彼御生涯之安否、自昭訓門院重々有被歎申之旨、且直雖被仰遣關東、于今無被計申旨之間、已被失御安堵之謀云々。凡不依尊卑、皆以父母之攘爲規模之處、今被破分明之御素意者、向後傍例可爲何樣哉。所詮如先々沙汰、兩御流共不可有斷絶之儀者、一方可在彼親王【恒明】歟。但雖爲法皇【龜山院】之【風:之ナシ】御素意、親王【恒明】若難被備御正嫡者、龜山院御流爰可斷絶歟。
守龜山院之御遺勅者、親王【恒明】可爲繼嗣之正嫡。云彼云是當時之儀不叶其理乎。抑勘兩方御治天之年紀、龜山院御流前後廿三年(自文永九年至弘安十年、自正安三年至當時)。於後深草院御流者纔十四年(自弘安十年至正安三年)。兩御流雖相竝、尤可有嫡庶之差別、况於爲玄隔之年紀哉。就中正安卒【風:率(マゝ)】爾之推讓、于今未被慰御愁吟【風:〓【口令】】。此上任道理、早速被計申者、且【風:早】叶天意、且可爲攘災之最哉。
(『近衛家文書』。村田正志『風塵録』五九頁)
天皇家の僧には条件が整っていなければならない、それは皇統の親王である事が課せられている。
恒性法親王
<大覚寺宮北国配流名越氏為害見 母昭慶門院亀山院皇女>
恒性法親王とは頼宴子の高丸のこと也。
三河の廣澤庵(豊田市猿投町広沢)は西加茂郡高橋荘にあり昭慶門院領として伝領された。
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